嫁には土地を取られたくない
弟夫婦と同居状態の母から相談があり,夫婦は土地を目当てにしているけれども,嫁からは大切にされず,冷たい扱いしか受けておらず,嫁にだけは取られたくない,と言っています.弟は,嫁の言いなりということです.何かよい方法はないでしょうか.
税理士の回答

お母様にご相続が起こった場合にはご相談の土地は弟さんが相続する流れになるのかと思われますが、それを阻止したい場合には、お母様に「ご相談の土地は弟さん以外の誰かに相続させる」という内容の遺言書を書いて頂くこと必要になります。
しかし、実際にご相続が起こった時には揉めることが予想されますので、その心配がある場合にはその対策も考える必要があると思います。

推定相続人である弟(お母さまから見て子供)以外の方に対し、公正証書遺言で当該土地を相続させる(あるいは遺贈)旨記載するか、生前贈与をする必要があるかと思います。ただし、遺言の場合遺言執行者の選任も検討する必要がありますし、また遺留分対策が必要になる場合もありますので、事前にご相談されるとよろしいと思います。
ありがとうございます.遺言執行者の選任とはどういうことでしょうか.具体的に教えていただけると幸いです.

遺言執行者とは、相続財産を処分したうえで、その代価を一定の割合で相続させる清算型の遺言や一定金額の遺贈のようにその遺言の内容を実現するための行為をする人であり、弁護士等が指名され就任します。亡くなられた後の故人の遺志を最終的に実現してくれる人になりますので、信頼のおける弁護士(相続税の申告のこともありますので、税理士資格を有する弁護士の方がよろしいと思います。)にご相談されるとよろしいでしょう。
本投稿は、2018年10月03日 05時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。