無償返還届を出し、地代が相当の地代以下の場合、なぜ地代の認定課税が行われないのでしょうか
社長の所有する土地に会社所有の建物を建て、無償返還届を出す予定です。
相当の地代は払えないため、低めの設定にする予定です。
税理士によると、「差額地代は法人に贈与されたものとされるが、借地人が法人の場合には、相当の地代の額と実際に支払っている地代の額の差額についても課税上の問題は発生しません。これは、差額の地代と受贈益は相殺関係にあるからです。」とのことです。
この考え方がわかりません。
相当の地代100、実際の地代60とした場合、差額地代(受贈益)は40です。
売上が500の場合、法人税の課税所得で考えると、損金に△60 受贈益40で480となると思います。(500-60+40=480)
これに対し、地代40が受贈益の課税対象にならないのであれば、法人の課税所得は、損金△60を計上するだけで終わるので440となると思います。(500-60=440)
つまり、差額地代の分だけ法人税の課税は大きくなっているのではないでしょうか。
仕訳がよくわからないので、このような書き方しかできませんが、どうか素人にもわる方法で解説をお願いいたします。
税理士の回答

渡辺江利子
受贈益について説明します。
お金をもらったら
仕訳 現金/受贈益
土地をもらったら
仕訳 土地/受贈益
ですね。
地代を安く払ったら
地代/現金
という仕訳と本来の地代の差額
地代/受贈益
という仕訳が隠れています。
この隠れた仕訳は、経費と利益が相殺されて、結論的に
課税所得に影響ないです。
ご回答ありがとうございます。
すみませんが、仕訳が隠れているという意味がわかりません。
また、経費と利益が相殺されてとありますが、ここでいう経費と利益とは何でしょうか。
仮に、相当の地代100、実際の地代60 差額地代40でご説明いただけませんでしょうか。
ところで、まだ理解できていませんが、相当の地代の100を支払うところ、実際の地代60しか払わないということは、40課税所得が多いということではないでしょうか。
認定課税という表現ではないかもしれませんが、「相当の地代よりも安い地代を支払うと、得をしたように思えるが、損金算入される地代が小さいので、その結果法人税は多く支払う」ということではないでしょうか。
素人なので、税理士さんの感覚とは違うかもしれませんが、要するに質問としては、法人サイドだけ見た場合、相当の地代以下を支払った方が得か損かということを知りたいということです。

渡辺江利子
地代の支払い時
(地代)100 (現金)60
(受贈益)40
これを分解すると
①(地代)60 (現金)60
②(地代)40 (受贈益)40
②の仕訳では差額地代という「経費」と受贈益という「利益」が相殺 されます。これが隠れた仕訳です。
おっしゃるように安い地代60円しか支払わないことで、課税所得は40増えます。
支払う経費が60円か100円かどちらが得でしょうか。
今、100円しか所得もお金もないという前提で考えてはどうでしょうか。
地代が60円だと支払いが減って課税所得は40円になります。
所得40円に税率をかけて税金を払います。
税金を払って残ったお金は手元に残ります。
100円の地代という経費を払ってしまうと、課税所得も「0」ですがお金も「0」です。
本投稿は、2019年01月25日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。