子供に贈与したお金を親が運用する際の注意点について
子供2人(0歳と2歳)に毎年110万円ずつ相続して行こうと考えています。
子供の名義の口座と証券会社の口座をそれぞれ作りました。
相続させたお金を子供の銀行口座から証券会社の口座に移し、親が投資信託やジュニアNISAで運用しようと思っています。
先日保険会社の営業マンから、親が運用すると贈与と見なされ、贈与税がかかってしまうと言われましたが、110万円での非課税枠でも税金が徴収される可能性があるのでしょうか?
また、贈与契約書を交わす必要があるとも聞きましたが、子供達は小さいので、親がサインすることになります。こちらも問題ありませんでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
毎年110万円ずつ子供さんに贈与するとのことですが、この場合、お子さん名義で贈与税の申告は毎年必要になります。
親から子供に贈与した金品は子供のものになりますので、子供のお金を親が運用すると逆に子供から親への贈与という問題が発生します。
したがって、毎年贈与した金品は預金として置いておく限りは贈与の問題は起こりませんが、子供の金品を親が使ったり資金運用をするのであれば、実質的に贈与しない方が賢明だと思います。
なお、0歳や2歳では意思決定ができるとは思えませんので、贈与契約書を作っても証拠能力に疑義が残ると思います。
本投稿は、2019年12月24日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。