生前贈与
こんにちは。
両親から退職金と、家の所有権の生前贈与の提案があり相談です。
家と現金1200万円を生前贈与すると提案されたのですが、この場合税金は
かかるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
また相続時精算課税制度を選択される場合には、贈与時に2500万円までの贈与であれば贈与税はかかりませんが、届出書や申告書の提出が必要となります(贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額を加算して相続税額を計算します。)。
ご参考願います。宜しくお願い致します。

贈与には「暦年課税制度」の贈与と、「相続時精算課税制度」の贈与があります。
暦年課税制度の贈与は、通常の贈与で、年間110万円の基礎控除を超えると累進税率で贈与税が課せれます。家の相続税評価額と現金1200万円を合計した価額が贈与税の課税対象となりますので、贈与税は相当の金額になると思われます。
一方の相続時精算課税制度の贈与は、一定条件の基、2500万円の特別控除があるため、贈与される価額が2,500万円以下であれば贈与税はかからず、2,500万円を超えた場合には超えた金額に対して20%の税率の贈与税が課されます。
ただし、相続時精算課税制度を選択した場合には、贈与者が亡くなったときには相続時精算課税制度で贈与した財産を相続財産に加算し相続税を計算しなければならないため、結果的には相続税で精算することになります。
それぞれのケースのメリット・デメリットと、それぞれの贈与税と相続税を試算して、比較検討が必要と考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月19日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。