暦年贈与について教えてください。
親(私)が開設し管理している証券会社の子供名義口座の中に、ETF(上場投資信託)を年間110万円以内で購入し、その旨を記した贈与契約書を(2部毎年)作成しておけば、それは暦年贈与として認められるのでしょうか?
その後は、購入したETFの部分には手を付けず(売買はせず)、口座のそれ以外の部分は実質的に私が管理していたいと思っているのですが、それはNGでしょうか?
なお子供は、成年と未成年とがいます。よろしくお願いします。
税理士の回答

山本健治
名義預金と同じで、お子さんの名義にしても本人も知らない、自分で管理していない、できない、ということであれば、あげる、もらった、という贈与契約自体が成立しておらず、ご質問者の方の財産のまま、ということになるかと思います。
お忙しいところ、回答ありがとうございます。
もちろん子供本人には内容を話した上で、手元に贈与契約書を持たせておくつもりです。
それでも、(子供名義)口座の中の一部(ETF契約)だけを贈与するということは不可で、贈与をするのなら口座の中身全てでなければいけないということなのでしょうか?
よろしくお願いします。

山本健治
税務署は受贈者の管理下になければ贈与が成立していない、架空贈与とみなすようです。
法律家の判断は分かりませんが、恐らく同様に贈与契約が成立していない、ということになるのではないでしょうか。
度々のご回答、ありがとうございます。
それでは、以下の方法なら認められますでしょうか?
①私が開設し、今は私が管理している子供名語義の口座に、110万円以内の入金をする。
②その預金で私がETFを購入する。
③双方合意の元、贈与契約書を作成し、口座をETFごと、実質的に子供のものとする。
③以後、この口座に私が曆年贈与をし、子供は私のアドバイスの元ETFを買い増すと共
に、口座の管理を行う。
よろしくお願いします。

山本健治
既に回答させて頂いていると思います。
「実質的に子どものものとする」とわざわざ断らなければならないグレーな取引をなぜなさりたいのでしょうか。
実質的にも形式的にもお子さんの管理下にならなければ通常本当の意味で贈与したことにはならないでしょう。
私がここで回答したことも、下記にありますように、対税務署で何の免罪符にもなりません。
税務署がすべての親子間の贈与を把握しているわけではありませんし、税務署が問題するかもしれませんし、しないかもしれません。
グレーな取引は私としてはお勧めしません。税務リスクを承知の上、自己責任でお願いいたします。

山本健治
訂正します。
「私がここで仮に「贈与になります」と回答したところで、対税務署で何の免罪符にもなりません。」
ご回答ありがとうございます。
スミマセン、私の文章作成能力が低いためでしょう、誤解をされてしまったようです。
「何か(グレーな)いい作戦はありませんか?」と相談しているように受け取られてしまったようなのですが、そうではなく、私自身一度も曆年贈与はしたことがありませんので、「どんなふうに曆年贈与というものはすればいいのですか」と伺っているつもりなのです。
子供達には、私がしているように、貯蓄のみに偏らず、投資という行為もしてみるべきだということを教えたいと思っています。そのために作成した子供名義の口座は、使い方を間違うと曆年贈与には使えないということを耳にする機会があり、ではどうすれば、正式なルートで曆年贈与が出来るのかを伺いたかっただけなのです。私が作成した子供名義の口座は使えない、つまり子供に私のつくった本人名義の口座は贈与できないということなら使うつもりはありません。別の社で新しく本人に口座を開設させたいと思っています。私が開設した子供名義口座がもし曆年贈与に使えるのなら、一手間省けるなと考えただけです。
説明が長くなり申し訳ありませんでした。

山本健治
お子さんに110万円渡し自身の口座を作り、その元手自分の思うように投資することをすすめる、聞かれたらアドバイスをする。ただし本人がどうしても欲しいものがあってそちらにお金を使って散財してなくなってしまった。こうなっても仕方ありません。
ただしこれなら贈与ですね。形式上も子供の財産、維持管理、財産の支配もお子さんがするわけですから。
親が代わりにやってそれを見せることで教育的効果をはかる、これだと税法でいう贈与にはあたらないことになるだろう、それだけのことです。
教育資金の贈与であるとか、他に正当に認められた贈与もあると思いますが。
信託などの手段もあるかもしれません。テレビドラマなどでも出てきますが、若くして親が亡くなり莫大な財産を受け継いだ相続人の子供が成人するまで財産に手を出せない、といったのは海外では一般的なようです。

山本健治
お子さんの管理下に置かれないなら、贈与とは言えないと私は思います。税務署と争うのもご質問者の本意でないと思いますし、贈与でなくてもお子さんへの教育目的が果たせればそれでよいのではないでしょうか。

山本健治
信託制度を用いれば、贈与をしながら贈与者が引き続き管理することも可能かもしれませんが、そのようなスキームを組むことに費用がかかるでしょうし、維持にも費用がかかると思います。年間110万円程度では割に合わないのではないでしょうか。
本投稿は、2022年02月12日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。