投資信託の相続・贈与等の内、最も節税ができる方法に関して
この度は、投資信託の生前贈与に関してご相談させていただきたく、
こちらに質問を記載させていただきました。
現在、祖父の持つ投資信託を譲り受けるために、どのような選択肢があるか比較検討中です。
ただし、名義変更や贈与、譲渡、相続等、様々な選択肢があるようであり、
いずれが適当かが判断付きかねません。
以下の条件の中で最も適当と思われる譲受方法はどのようなものとなりますでしょうか。
<現状>
・受け渡し予定者:祖父(存命)
・譲り受け予定者(相談者(私)):祖父の親族(孫)
・譲受予定の資産:祖父自身が証券会社経由で購入した不動産投資信託:約1,000万円分
・譲受の希望条件:最も資産が減らない方法を所望
(ただし手続きの簡便性なども考慮に入れる予定)
<その他>
・祖父がご存命の内に、当該不動産投資信託を受け取る予定
・祖父も高齢であり、「可能であれば」一括で受け取る予定
(年110万円までの譲渡は現時点ではあまり考えておりません)
・相談者(私)は、当該証券会社の口座を保有しておらず(他の証券会社の口座は有)
お手数ですが、ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答
相続時精算課税精度を用いた異名義移管手続きがあります。
名義変更をすると当然贈与税がかかりますが、相続時精算課税精度を使用すれば(贈与年の翌年3月15日までに贈与税の申告が必要です。)、該当投資信託1,000万円の名義書換については贈与税はかかりません。
相続時精算課税精度とは、60歳以上の直系尊属(ご祖父様等)から20歳以上の直系卑属(お孫様等)へ2,500万円までの財産を贈与しても贈与税がかからないというものです。
注意点としては、この制度を使用した後には、おじいさまとの関係で今後110万円までの贈与の非課税(暦年課税による贈与)をすることはできなくなってしまいます。(他の直系尊属との間であれば使えます。)
また、相続時精算課税精度を使用すると、ご祖父様が亡くなったときに、お孫様が相続によって贈与時の価格(1,000万円)にて相続したものとして相続税の計算をすることになる点には注意が必要です。この不動産投資信託と他の財産の合計額が基礎控除額を超えた場合には、今回贈与した投資信託1,000万円にも相続税がかかります。
なお、異名義移管手続きは受入元受入先の証券会社によって具体的な取扱・手続きが異なるようですので、まずは、ご祖父様の証券会社に具体的な手続きについてお問い合わせください。
相続時精算課税制度について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
本投稿は、2017年08月30日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。