遺言執行人の報酬や財産調査費用は相続財産評価額から差し引きできる?
相続財産評価額から、遺言執行人の報酬や、財産評価額調査費用は差し引きすることは出来ますか?
税理士の回答

相続税の申告時の相続税評価額は、相続開始時のその財産自体の価額を指しますので、遺言執行報酬や財産調査費用を差し引くことはできません。
宜しくお願いします。
ありがとうございます
相続税の評価額と別で、分割協議では報酬は含められ、調査費用は相続人の同意があれば含められると聞きました
分割協議関係の法律と税の法律は別で考えた方が良いということですね

ご連絡ありがとうございます。
遺産分割協議書では、被相続人の債務や葬式費用、遺言の執行費用などを「誰が負担するか」を記載することはよくあります。
しかし、これは相続人の間で債務や諸費用の負担者を決めて全員の同意をとるものであって、相続財産の評価額に影響するものではありません。
なお、被相続人の債務および葬式費用であれば、相続税の計算上、課税財産から差し引くことができますが、遺言の執行費用や財産の調査費用は被相続人の債務ではありませんので、相続税の計算上控除することはできないと考えます。
以上、宜しくお願いします。
ありがとうございます
分割協議はあくまで相続人同士のやりとりで、費用に対する負担者を決めて負担する
相続財産評価額へは、相続税の計算上は影響させることは出来ない
相続税の評価額へは影響させないけど、分割協議で相続人全員の負担=相続財産から負担するというのは出来ますよね?
分割協議書にもそういった意味で相続財産から負担と記入する場合は、書いても問題ないかと思いますが?

諸費用を遺産から支払うという内容のことを遺産分割協議書に記載して相続人全員の負担とすることは可能と考えます。
宜しくお願いします。
遅れました
どうもありがとうございました
本投稿は、2017年09月24日 01時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。