遺産分割協議書について
相続人が配偶者と子の2人のみ
遺産分割協議書が必要ですか?
遺言書はありません
税理士の回答

米森まつ美
回答します
遺産分割協議者は作成する必要があると解されます。どの資産がどの相続人が相続したのかが分かるようにするためです。
遺産分割協議書がない場合、不動産の登記変更や預貯金の引き出しなどもできませんので、相続人の皆さんと日程を調整して作成するようにしてください。
なお、相続税の申告の際にも参考として写しを添付することが求められています。
相続人が複数の場合には遺産分割協議書の作成が必要です。税務上や司法書士等に相談して作成されるのがよいでしょう。
相続税の申告が必要な場合には、申告期限が死亡から10月となっておりますので、それに間に合うように作成されるのがよいでしょう。
本投稿は、2022年11月01日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。