相続した空き家の売却について
亡くなった義母の住んでいた土地の売却金額を相続する場合の税金について。
昨年12月に一人暮らしだった義母がなくなり、夫とその妹が財産分与し相続することになりました。一番大きなものは一軒家で、一旦夫の名義としてから更地にして土地を1500万程で売却し、その後妹と半分にしました。他に大きなものもなく、諸々の費用を引くと700万程ずつの相続となりそうです。
土地を売却したのが9月で今年中に妹と清算予定ではありますが今はまだ全て夫の口座にあります。
この場合相続税に関する確定申告は不要であるかと思いますが、その他に不動産所得としての確定申告・納税が必要になりますか?その場合は妹と半分にした金額が対象になりますか?
空き家の売却についての三千万円の控除があるとのことですが、平成以降に建てられた家なので除外されているかと思います。
税理士の回答
その他に不動産所得としての確定申告・納税が必要になりますか?その場合は妹と半分にした金額が対象になりますか?
⇒ 不動産の売却に関しての所得(譲渡所得といいます)の申告が必要になるかと思います。
妹さんとの遺産分割において、不動産に関して売却して代金を分配する(換価分割といいます)という合意がされており、それに従って分配されるのであれば、分配される割合に応じて譲渡所得の申告と納税が必要です。
建物の建築が平成以降であれば、御認識のとおり空き家の3000万円控除の適用対象にはなりません。
加門先生
ご回答ありがとうございます。
譲渡所得について確定申告が必要とのことで承知しました。
重ねて取得費についてお伺いしたいのですが、今回更地にして土地を売却した義母の家は建売で購入しておりまして、当時の売買契約書はあるので購入価格はわかります。
前回「平成以降に建てられた」と申しましたが、実際には昭和60年で、まだ消費税がありませんでした。この場合、土地の価格はどう算出すればよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
建売で購入しその契約書があるということですので、土地・建物の総額がわかるかと思います。総額がわかれば、購入当時の建物の標準的建築価額を建物の価額として、その建物の価額を総額から引き算すれば残りが土地の価額ということになります。
なお、当時の標準的な建築価額は建築年次や構造を明らかにして税務署にお尋ねになれば、教えてくれます。ネットにも載っているかと思います。
本投稿は、2022年11月16日 08時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。