土地・建物の相続に関し、ご相談いたします。
亡父が、1960年に土地と中古建物を購入し、子の私と妹の2人を育て、1981年に建て替え、2011年に死去するまで母と居住し、その後も母が居住し続けている土地・建物がありますが、相続登記をしておらず、土地・建物の所有者は、亡父のままです。
現在、88歳の母が一人で居住し、現家屋に住み続けることを、母は強く希望しております。
WEBで依頼した 住友不動産・三井不動産・三菱地所 の査定は、いずれも約2,000万円でした。
そこで、2024年4月の、相続登記の義務化・罰則制度のことも踏まえ、最初は、相続不動産は、母に100%相続する相続登記を考えていました。
が、母が施設に入ることになった時に、母が認知症等により不動産売却の判断能力を失っていたら、母の死去まで、空き家の不動産を売却できなくなり、
母の生活費・医療費・介護費等の工面が大変になる恐れがあるのではと、苦慮しており、次の3パターンを、検討しています。
① 母:0%、私:50%、妹:50% の100%相続
② 母:0%、私 or 妹:100% の100%相続
③ 成年後見制度や家族信託を活用し、母の100%相続
この3パターンの、メリット・デメリットを、お教え下さい。
また、この3パターン以外に、良い方策があれば、ご助言下さい。
以上、宜しくお願いいたします。
税理士の回答
①不動産を共有することは、今後の処分方針が売却、賃貸、居住などで異なると処分ができなくなります。
②①のとおり、子のどちらかの相続が好ましいですが、代償金の支払いなどの協議が必要になります。
③お考えのとおり、今後のお母様の認知度合などを考慮すると生前に売却などができなくなるリスクがあります。お母様の相続時にはまた登記費用がかかります。
一般的には②が良いと思われます。
さらには、お母様に遺言書を作成してもらうことも検討してはいかがでしょうか。
ご回答いたたき、ありがとうございました。
ひとつ確認いたしますが、中田先生の回答文の①②③は、私の質問文の①②③とは 別物ですね?
いいえ、ご質問の①~③の場合についての回答です。
重ね重ね、大変ありがとうございました。
③が成年後見制度、家族信託前提ということであれば、私の回答は舌足らずでしたね。失礼しました。
重ね重ね ありがとうございました。
度々で申し訳ございません。
母が少しでも不動産を相続すれば、母が判断能力を失っていたなら、遺言書を作成しても、母の死去まで、不動産売却できないのではないかと思われるのですが、いかがでしょうか?
売買は法律行為ですから、判断能力を失えば売買はできません。
繰り返しになりますが、お母様のご生前に売却しなければならないことになる可能性があるのであれば、②がよいでしょう。
遺言書は、今回、お母様が不動産を相続する場合で、将来のお母様の相続時に遺産分割協議が整わない可能性があれば有効です。
重ね重ね ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月05日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。