死亡退職金の振込先
お世話になります。役員をしていた母が亡くなりました。すでに預金通帳は解約しています。
遺言書で長男が相続することになっています。退職金の振込先は長男の通帳で良いですか?それとも配偶者である父の通帳になりますか?教えてください。
税理士の回答

竹中公剛
お世話になります。役員をしていた母が亡くなりました。すでに預金通帳は解約しています。
遺言書で長男が相続することになっています。退職金の振込先は長男の通帳で良いですか?それとも配偶者である父の通帳になりますか?教えてください。
会社の退職金規定によります。
ほとんどの会社は、配偶者がいれば、配偶者になると考えます。
遺言とは関係はないと考えます。
退職金は、相続財産ではありません。みなし相続財産です。生命保険金と同じです。
そうなのですね!わかりやすくありがとうございます。
本投稿は、2023年03月19日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。