取引相場のない株式の課税時期について(相続)
課税時期(今回の質問では相続開始日)と直前期末について教えて下さい。
例えば課税時期が令和5年3月31日であり法人決算期が3月31日と同日である場合、
Ⓐ 課税時期 令和5年3月31日
直前期末 令和5年3月31日 とするのか
Ⓑ 課税時期 令和5年3月31日
直前期末 令和4年3月31日 とするのか
ⒶとⒷどちらが正しいのですか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
原則的には課税時期で評価します。しかし、課税時期で仮決算を行うのは煩雑なため、直前期末から課税時期までに、特別利益や特別損失がない場合は直前期末の決算の状況によることとしています。
したがって、課税時期と決算期末が同日であれば、5年3月決算期末を用いて評価するのが、最も実態に即していますので、これ(Ⓐ)を用いて評価すべきです。。
やはりⒶなのですね。
了解いたしました。
ありがとうございます!!
本投稿は、2023年04月06日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。