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障害者の法定相続人がいる場合の遺産分割

[家族構成] 夫60代、妻60代、子2人(20代別居、20代同居知的障害者)
[現在の状況] 知的障害者の子は障害者年金受給の範囲内で基本生活できるグループホームへの入居を検討しています。
夫死亡時の相続ですが、健常者の子が障害者の兄弟をいろいろサポートしてくれるだろうと善意に解釈し、法定分より多く相続させたいと思っています。また障害者控除を得るために障害者の子へも多少相続させます。
障害者の子は遺族の遺産分割協議に同意する判断能力がないため、成年後見人が必要と思いますが、この後見人には希望する家族が任命される保証がない、と勉強しました。外部の方が後見人に任命された場合は料金もかかることから迷っており、正式に後見人を立てないという選択肢もあるのかなとも思っています。
[質問] 
① 成年後見者不在のままでは夫死後の遺産分割協議は成立しないとみなされるのでしょうか。実質後見扶養者である家族の意思だけで協議が成立したとみなしてはいただけないでしょうか。
② 夫が生前に遺産分割の遺言書を残せば、同意能力のない障害者がいても、夫の意思通りに分割できるでしょうか。
③ 遺言書通りに分割できたとしても、遺産分割協議が成立してはいないので、小規模宅地や配偶者の税額軽減の特例は使えないと考えた方がよろしいでしょうか。
(障害者控除があれば、特例はなくても差し支えないとは思っておりますが。)

障害者を持つ親として、いろいろ心配が尽きないですが、ご助言いただけるようお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

はじめに、①と②につきましては、詳細は専門家の弁護士または司法書士にご相談ください。

①成年後見人がいない場合は遺産分割協議ができないはずです。
 また、失礼ながら夫が死亡した場合、妻と子は利益相反の状態になるため、妻が代理人として遺産分割協議をすることもできません。

②遺言書は契約ではありませんため、受遺者側は同意が必要ではありません。
 したがって、遺言により財産を障害のある子に相続させることは可能であると考えます。

③遺言書で遺産の帰属先が決まっている場合には、各特例を適用できます。

早速のご返信大変ありがとうございました。今後、遺言書を作成することを改めて決心しました。
(成年後見については、最近は家族でも認められる傾向とは聞いておりますが、やはり利益相反の問題はあるのかなと思いますし、ご明示いただいた専門家他、福祉相談員や保険会社からのオファー含めさまざま考えて参ります。)

申し訳ございません、再度の質問になります。頂いたご助言に確信を得、健常者の子は(グループホームに入居できるかもしれない)障害者の子を親亡き後もサポートしてくれるだろう信頼に基づき、健常者の子に多めの相続をする遺言書を作成しようと思います。ただ、夫は年金受給前の65歳未満でもあり、今後の資産構成が変化もするでしょうし、遺言書を法的に有効な状態にするのにそう焦らず徐々にするということも有り得ます。そうした中、夫が不意に死亡し有効な遺言書が残らなかった場合、について以下ご教示いただければ幸いです。
[質問] 遺言書がない場合、法定相続通り(妻1/2、健常者の子1/4、障害者の子1/4)になるかと思いますが、何の資産を誰が受けるか、構成の問題でやはり協議が必要で、合意能力のない障害者の子に後見人がいないと協議がまとめられず、結果、不動産登記移転や現金の引き出しなどに支障を来すことになるでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

[質問] 遺言書がない場合、法定相続通り(妻1/2、健常者の子1/4、障害者の子1/4)になるかと思いますが、何の資産を誰が受けるか、構成の問題でやはり協議が必要で、合意能力のない障害者の子に後見人がいないと協議がまとめられず、結果、不動産登記移転や現金の引き出しなどに支障を来すことになるでしょうか。
→はじめに回答いたしましたとおり、こちらの点につきましては、専門家の弁護士又は司法書士にご相談することをお勧めいたします。
 特に登記につきましては司法書士の独占業務になりますから、不動産があるのでしたら司法書士にご相談されるのがよろしいかと存じます。
 餅は餅屋に依頼するのが一番ですから、私がご相談を直接お受けした場合は、司法書士の先生に入っていただきます。
 なお、遺言書がない場合は、知的障害のあるお子様に成年後見人を付けなければ遺産分割協議はできないはずです。
 また、成年後見人を付けるには家庭裁判所に申立てするわけですが、この時に見込みの遺産分割内容を家裁に提出しなければならなかったかと記憶しています。
 成年後見人を付けて遺産分割協議をする場合、被後見人が法定相続分は相続しなければ家裁に弾かれるはずです。
 何度も恐縮ですが、詳細は弁護士又は司法書士へご相談ください。

大変お世話になっております。2度目の質問では論点を広げすぎたのを承知の上で、申し訳ございません。にも関わらず、お忙しい中で早速のご返信大変ありがとうございました。内容全て理解できました。今後、弁護士の先生にも相談してみますが、あまり先延ばしせず遺言書作成にも取り組みます。

本投稿は、2023年05月01日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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