山林の評価について
相続財産に山林があるのですが、これを、純山林、市街地山林、中間山林へ分類するにはどのような基準から分類するのでしょうか?
現地の状況から主観的に分類してよいものなのでしょうか?
税理士の回答
国税庁ホームページの「路線価図・倍率表」をクリックして、物件所在地の都道府県の「倍率表」を表示し、物件地の「町(大字)名」の該当箇所の「山林」の欄をご覧ください。純山林であれば{純」、中間山林であれば「中」、市街地山林であれば「市」と表示されています。
本投稿は、2023年05月02日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。