銀行の手形貸付の残高証明については
父が亡くなり、現在遺産関係資料の確認中です。
資料の中に、被相続人の父の父親(祖父)の相続時の資料がありました。銀行が発行した残高証明書です。証明書の意味を解説して頂ければ助かります。
書類の発行者:○○銀行○○支店
発行先 :祖父の名前 ○○様
残高合計 :¥○○○
科目 :手形貸付 ○円
:証書貸付 ○円
これは、祖父が銀行から借金をしたものの残高を証明したものですか?
預貯金からこの借金を差し引いたものがプラスの遺産として計上されるのでしょうか?
この度の、父の相続とは関係ないとは思いますが、ご教授頂ければ有り難いです。
税理士の回答
これは、祖父が銀行から借金をしたものの残高を証明したものですか?
→その通りだと思います。
預貯金からこの借金を差し引いたものがプラスの遺産として計上されるのでしょうか?
→いつ時点の残高証明かご記載がありませんし、おじい様の相続発生時に借入残高が残っていたのかもわかりませんので判断できません。
おじい様への貸付金を銀行が放置しているとは思えませんので既に完済しているものと推察しますが、証明書を発行した銀行にご確認ください。
早速ご教示いただきありがとうございます。
本投稿は、2023年07月15日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。