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相続不動産の売買の確定申告

昨年父が亡くなり、実家を母と妹と私で分割して相続しました。
私だけ違う場所に住んでいます。
今年母が実家の売却とマンションの購入を同時に行いました。
私の相続分は全額マンション購入資金になっているのですが、売買が成立した段階で不動産屋から私だけ確定申告が必要で納税が発生すると言われました。
何故住んでいない私だけ納税しなければいけないのでしょうか?
突然納税と言われ死活問題になり困っておりますので、回避又は減税する方法がありましたらご教示お願い致します。

税理士の回答

 不動産を売却した場合で譲渡益がある場合には、譲渡所得として課税対象になります。ただし、自己の居住用の不動産を売却した場合で一定の要件を満たす場合には、譲渡益から最高3000万円まで控除できる特例があります。
 お母様と妹さんはこの特例を適用できるが、ご本人は自己の居住用ではなかったためこの特例が適用できず課税の対象になるものと思われます。
 そうかどうかも含めお近くの税理士に相談されることをお勧めします。
  参考:国税庁HPタックスアンサーNO.3302
 

 相続によりこのマンションはお母さん・あなた・妹さんの共有物となった訳ですが、このマンションを売却すれば、譲渡所得が発生します。譲渡所得は収入金額(譲渡価額)ー取得費(取得価額+取得費用-減価償却費)-譲渡費用として計算します。なお、各金額はそれぞれの持分に対応する金額となります。
 また、売却物件に居住していたお母さんと妹さんは相続により、所有者となったので、所有者として売却物件に居住していた場合は租税特別措置法譲の特例として、前述の譲渡所得金額を限度として、さらに3,000万円までの特別控除の特例を適用することができます。しかし、この物件に居住していないあなたは、この特例を受けることができません。
 このことから不動産屋さんは、あなたに確定申告が必要と言ったようですが、お母さんと妹さんも確定申告をすることによって、特例の適用が認められることになるため、たとえ特別控除により所得金額が0円となっても必ず申告が必要であることを申し添えます。

早速のご回答ありがとうございます。
売却した物件に居住していなかった私だけ特例が適用されず課税対象となることは理解できました。
相続したとはいえ、全額マンション購入に充てられてしまったので私は1円も受け取っていないにもかかわらず納税だけしなくてはいけないことに納得がいきませんが、仕方ないということですね…
まだ税理士に相談の余地はあるのでしょうか?

 お父さんの遺産について相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×3名(相続人数)=4,800万円を超えている場合は相続税の申告をお父さんの死亡の翌日から起算して10ケ月以内にしなければなりませんが、あなたの納付すべき相続税額が算出された場合、譲渡所得の特例として譲渡物件の相続税課税価格に対応する相続税額が譲渡所得の計算上、取得費(必要経費)に加算されます。その結果、譲渡所得金額がその分減少します。(租税特別措置法第39条)

ご回答ありがとうございます。
相続税が算出されていれば、譲渡資産の取得費に加算することができるという理解で合っておりますでしょうか?
相続税を確認致します。

本投稿は、2023年10月09日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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