こくみん共済の受取について(相続放棄予定)
契約者=父
被共済者=父
受取人=空欄
のこくみん共済があります。
この場合受取人は法定相続人(第1位〜)になるということはわかったのですが、
相続なんちゃらセンターや弁護士など専門家のHP、弁護士ドットコムの既出相談を見ても
・相続人が相続放棄すると受取人になれない。(or 受取人が相続放棄すると債権者に相続放棄無効の訴訟を起こされることがある。)→受取人が「個人名」ならセーフ。「法定相続人」だとアウト
・相続人が相続放棄しても受取人たる地位を失わない→受取人が法定相続人でも個人名指定の場合と同様に扱われる。
という2通りに意見が割れていてどちらが正しいのかわかりません。こういう問題は弁護士より税理士が専門と聞きこちらで質問致しましたが実際のところはどうなのでしょうか?
お力添えのほどよろしくお願いもうしあげます。
以下現状補足です。
・先日父が他界。
・両親が離婚済みなので息子の私が1位法定相続人。
・遺産相続は考えていない。おそらく2位以下も全員放棄すると思われる状態。
・こくみん共済に問い合わせたが「相続するしないは関係なく請求できる」としか答えてくれない。(請求できたとしてもその後何かしらでトラブルが起こらないか心配。)
税理士の回答
死亡保険金は死亡した人の財産ではないので、相続放棄した場合でも相続人が受け取ることができる、と個人的には考えていますので、法律の専門家等にご相談の上、ご判断ください。
(公益財団法人生命保険文化センターHPより)
http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/life_insurance_q35.html
Q.相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取れるの?
A
契約者と被保険者が同一人の場合、受け取る死亡保険金は死亡した人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となります。ですから、相続を放棄しても死亡保険金は受け取ることができます。
本投稿は、2018年01月10日 01時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。