税理士ドットコム - [相続財産]マンション売却の譲渡所得税の計算について - 下記回答いたします。> 入居する際に親がかかった...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. マンション売却の譲渡所得税の計算について

マンション売却の譲渡所得税の計算について

親から遺産相続したマンションが売却されました。築42年のマンションに20年親は住んでました。建物の購入額が1000万とし、入居する際に親がかかった内装費はどこまで取得費として認められますか?キッチン、お風呂、など水回りを交換してる領収書が出てきましたが、これは取得費の中にいれられるものですか?

税理士の回答

下記回答いたします。

入居する際に親がかかった内装費はどこまで取得費として認められますか?キッチン、お風呂、など水回りを交換してる領収書が出てきましたが、これは取得費の中にいれられるものですか?


例えば設備が壊れ、同じ型番の設備に交換した場合などは修繕費となりますので取得費に入りません。
上記以外のケースの場合(ご質問のケースも)取得費として計上できると推察されますが、領収書の金額がそのまま計上できるわけではありません。
親御様が取得した時点を起点に減価償却(費用を耐用年数にわたって配分する)を計算し、それを控除した残額が取得費となります。

親から遺産相続したマンションが売却されました。

ご相談者様が相続税を納付している場合、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日(通常、死亡した日から3年10カ月)までに売却した場合、相続税額のうち一定の金額を取得費に加算することができますので、譲渡所得を少なくすることができます。
適用要件がありますので、詳細は下記を御覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm

他にも親御様と一緒に住んでいたケースでは下記特例も検討する余地はあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

ご参考に宜しくお願い致します。

本投稿は、2023年10月21日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続財産に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,192
直近30日 相談数
654
直近30日 税理士回答数
1,219