税理士ドットコム - [相続財産]生前贈与の加算期間延長は、不動産贈与の配偶者控除特例の適用不動産も対象でしょうか? - 配偶者控除の特例を適用した不動産も対象ですが、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. 生前贈与の加算期間延長は、不動産贈与の配偶者控除特例の適用不動産も対象でしょうか?

生前贈与の加算期間延長は、不動産贈与の配偶者控除特例の適用不動産も対象でしょうか?

生前贈与の相続財産への加算期間が3年から7年に延長されますが、夫婦間の不動産贈与の配偶者控除の特例を適用した不動産も対象でしょうか?

税理士の回答

  配偶者控除の特例を適用した不動産も対象ですが、適用を受けた配偶者控除額までは、加算対象から除かれています。したがって、贈与を受けた不動産の評価額が配偶者控除額の限度額(2000万円)に達しておらず、全額控除を受けている場合には加算額はないことになります。限度額を超えていた場合は超える部分が加算対象です。この点は7年延長の場合も同じです。

ご回答いただき、ありがとうございました。
「贈与を受けた不動産の評価額」とは、所有権移転登記を行った時の課税価格 でしょうか?
それとも、それとは別のものでしょうか?

 贈与を受けた時の評価額になります。配偶者控除を受けて申告されているのであれば、贈与税の申告の際に算出した不動産の評価額になります。国税庁の路線価が定められている地域に存在する土地であれば路線価を用いて評価されていると思います。建物は固定資産税評価額を用いて評価されていると思います。

早速 ご回答いただき、大変ありがとうございました。

本投稿は、2023年11月06日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続財産に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,422
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,413