自転車やエアコンは相続財産になりますか?
自転車やエアコンは相続財産でしょうか?
父のために電動自転車を購入。その後、父が自動車に乗らないというので売却したお金を、自転車購入の足しに、ということでもらう(電動自転車10万円、自動車売却7万円)。
昨年、エアコンが古いため、電気工事+エアコン設置。その後、洗濯機買い替えの検討時に、エアコン代と洗濯機代として現金をもらう(洗濯機は未購入)(エアコン+電気工事35万円、その後の現金50万円)。
その後すぐに父が亡くなりました。
家財道具はまとめていくら、というように考えていたのですが、上記は半年から1年半程度しか経過しておらず、また一部代金ももらってしまっています。
どう判断したらよいでしょう?
税理士の回答

ご質問の内容によりますと、
相続したのではなく、生前に贈与を受けたということになります。
相続年の前年以前の贈与でしたら、贈与税の対象となります。
そのうえで3年以内の生前贈与は相続税の計算にも反映します。
相続年の贈与でしたら、贈与税の申告はせず、
生前贈与加算として相続税の計算に含めます。
お忙しい中、ご回答賜りありがとうございます。
相続財産ではなく贈与、ということは、自転車およびエアコンの所有は私で、現金を父から贈与されたと見做すということでしょうか?
または、自転車およびエアコンを私→父へ贈与、現金を父→私に贈与、ということでしょうか。
例えば自転車の場合は、以下のパターンのどれに該当するのでしょうか。
・所有は父、現金7万円を私に贈与
・所有は父と私で、所有割合は7:3
・所有は私で、現金7万円をさらに贈与
考えているうちに訳が分からなくなってきてしまい、大変お手数ですが、再度ご回答いただけますと大変助かります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年01月23日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。