税理士ドットコム - [相続財産]日本国籍の父の財産を中国籍の母と養女が相続する場合に税金で問題はあるか?」 - 基礎控除額を超えれば相続税がかかります。
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日本国籍の父の財産を中国籍の母と養女が相続する場合に税金で問題はあるか?」

公開日: 2023年12月23日
相談日:2023年12月23日
【相談の背景】
相続財産について
被相続人 父 日本国籍
法定相続人 母 中国籍
法定相続人 養女(養子縁組)既婚 中国籍

先日、父が亡くなりました。
相続財産は以下のとおり。
①不動産 土地建物 父名義
②不動産 土地建物 父と養女が各1/2名義
③自動車1台 父名義
④銀行普通預金 200万円

母と養女は、仲が良く、これから遺産分割協議書を作成しますが、①②③は、養女に相続させる。④は、母が相続することにします。

母と養女は、最近、父の住所に住民登録しました。
しかし、先々は①②③は、売却したいと思っております。

このような場合に掛かる税金はどのようになりますでしょうか。
宜しくご教示のほどお願い致します。

税理士の回答

基礎控除額を超えれば相続税がかかります。

さっそくご回答いただきありがとうございました。
売却額は、8000万円位になりそうです。
このケースですと、税金はいくらになりますか?
宜しくお願い致します。

相続税は(8000万のうち父親分―4200万)×10%×0.2くらい、譲渡所得税は(8000万ー取得費)×20%くらいです。×0.2には条件があります。小規模宅地等の特例でネット検索してください。

ご丁寧にありがとうございます。
土地建物 父と養女が各1/2名義になっていますが、父の名義分は母にも相続権が1/2あるかと思います。その場合、父の名義分を、全て養女に
するのが良いのか、それとも、母と養女が父の名義分を相続するのが良いのか、その他に何か相続税を軽減する方法はありますでしょうか。宜しくご教示の程、お願い致します。

先ほどご回答頂きました件について、併せてご質問がございます。
相続税は8000万のうち父親分―4200万とありましたが、父親分と言うのは、金額はどのように捉えらば良いのでしょうか。すみませんが、宜しくお願い致します。

相続税軽減ということなら半分以上は母が相続した方がいいでしょう。父親分は登記の持分割合によります。

早々にご回答いただきありがとうございます。
父親分—4200万円とありますが、父親分の意味と4200万円の意味を教えていただけましたら幸いです。何度ものご質問で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

父親分以外は父親の資産ではありません。基礎控除3千万+1人6百万×相続人2人=4200万です。

本投稿は、2023年12月23日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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