土地の名義変更(共有から単一)に関する相続、贈与、売却税について
父が8年前に亡くなり、
父の実家の名義が半分は父のまま、もう半分はわたしと妹の共有名義になっています。
父と母は離婚しています。
父の実家は6年前から賃貸で貸し出し、不動産屋を介して、わたしが管理しています。
今回、すべてをわたしの名義に変更するのですが、
父の名義分はわたしと妹で半分半分にする予定です。
そして妹名義の4分の1はわたしが買い取ります。
8年前に売却も考えましたので、土地家屋の見積もりをとってもらったときは、約4000万でした。
今から司法書士さんにお願いして名義変更をはじめるとして、それに伴う税金の支払いが来年になるのかと思いますが、支払準備をしないといけないので、わたしと妹分のそれぞれの税金の概算がわかればと思い投稿いたしました。
情報が足りないようであれば補足いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
情報が足りないようです。
今から司法書士さんにお願いして名義変更をはじめるとして、それに伴う税金の支払いが来年になるのかと思いますが、支払準備をしないといけないので、わたしと妹分のそれぞれの税金の概算がわかればと思い投稿いたしました。
相続税申告は必要なかったということでよいですか。
あなたと妹様が2分の1ずつ相続する旨の遺産分割協議書は作成していたのでしょうか。
今回、すべてをわたしの名義に変更するのですが、
父の名義分はわたしと妹で半分半分にする予定です。
そして妹名義の4分の1はわたしが買い取ります。
あなたと妹様で2分の1相続し、4分の1買い取っただけであれば妹様の持ち分4分の1が残るのではないですか。
あなたがすべて相続し、妹様に代償金を支払い、もともとの妹様の持ち分4分の1を買い取りまたは受贈してはいかがですか。
ご返答ありがとうございます
父が亡くなった当時、相続は基礎控除内と判断し、申告していません。
また遺産分割協議書は作成していません。
取り分として半分半分と考えておりました。
では、アドバイスいただきましたようにすべてわたしが相続した場合、わたしには相続税がかかるのでしょうか? 基礎控除を2回使うことになるのでしょうか?
残りを妹から買い取った際は、不動産取得税。
受贈した際は、贈与税。
妹には売却税、、、のみでしょうか?
また相続分の代償金には税金はかかるのでしょうか?
知識不足でもうしわけないのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
相続税の基礎控除額以下かどうかの判断は、相続時のすべての遺産額により行います。
妹様から買い取った分はあなたに不動産取得税、妹様に譲渡所得税がかかります。
贈与を受けると、あなたに不動産取得税、贈与税がかかります。
相続税がかからないのであれば、代償金に税金はかかりません。
あなたが単独相続したほうが節税になるのではないですか。
さらに、当然、名義変更すれば、登録免許税がかかるほか、売却すれば、譲渡所得税がかかります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
もう一度頭の中を整理してみたいと思います。
妹と相談しつつ、単独相続ですすめていければとおもいます。
本投稿は、2024年01月22日 07時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。