相続対象となる財産の範囲と生前の貢献度
先日、私の妻が亡くなりました。妻は再婚で、元夫との間に息子がいます。その息子が「妻が結婚生活で貢献した分は、私の財産として積み上がっているはず。今まで私が築いた財産のうち妻が貢献した分の金額をどう考えているのか?」ということを言われました。
亡き妻が貢献した分を金額で表すことの定義もなく、金額を決める基準もないため、この要求自体おかしいと思っています。
1)このような要求は妥当でしょうか?
2)もし、この要求が妥当でないならば、どのように相手に説明すれば納得してもらえますか?
以上アドバイスお願いします。
税理士の回答
「妻が結婚生活で貢献した分は、私の財産として積み上がっているはず。今まで私が築いた財産のうち妻が貢献した分の金額をどう考えているのか?」
の意味が分かりませんが、遺産分割は原則、法定相続分です。
その息子さんは法定相続分以上の相続を要求しているということでしょうか。
あなたがお考えの分割割合と異なるのであれば、もはや調停が必要になりますので弁護士案件です。
ご回答ありがとうございました。
相手は、妻が私が生活をし易い環境を作っていたから、財産が積み上がっているということを言っていて、「私の財産の中で妻が貢献をした分として、私の財産の一定の割合を相続の対象とすべき」ということを言いたいのだと思います。今回のケースは、「遺産分割を法定相続分以上の金額で要求しているので、調停が必要になるとのこと」理解しました。ありがとうございました。
寄与分というものはありますが、相手の主張が法定相続分以上の相続を主張できるものなのかどうか疑問です。
まずは弁護士の無料相談で確認してはいかがでしょうか。
それにより、あなたが相手を説得できれば、調停や弁護士費用の負担がなくてすみます。
早速ご返答頂き、ありがとうございました。
「相手の主張が法定相続分以上の相続を主張できるものなのかどうか疑問です。」とのコメントを頂き、私もそう思っていたので安心しました。
相手に寄与分の定義も含めて、わかってもらうまで説明をしてみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年02月05日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。