親の残した定期預金の計算方法
昨年、父が亡くなりました。相続人は3人。父の奥さん、子供2人です。父は資産家でビル等や土地等も所有しています。とりあえず、父の財産の総額を出さないといけないと思いますが、まずは銀行で預金の残高証明書を発行してもらうことになりました。父の残した定期預金で、100万の定期預金が見つかりましたが、これは殆ど非課税で、一部、課税というのがわかりました。この場合、どうすれば良いですか?とりあえず父が100万残したということで計算して、葬儀代金を引くように、非課税額を引けば宜しいでしょうか?残高証明書を出すとき、課税財産と、非課税財産ということでわけて出した方が良いでしょうか?
※過去に弊社サービスにお問合せ頂いた質問を転載しています
税理士の回答

非課税と言うのは、定期預金に対する利息が非課税となっていることを指しています。相続税においては、定期預金が非課税となる取扱いは有りません。すべて課税財産となります。この場合、利息が課税となるばあいは、預入から解約時までの利息の計算が必要です。中途解約した場合の利率により計算します。源泉分は差し引いて、手取り額相当を財産に加える必要が有ります。
本投稿は、2014年07月21日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。