名義保険の解約返戻金について
終身型の共済保険に契約者:子、被共済者:子、死亡給付金受取人:父、振替口座名義人:父という形で入っていました。去年末に父が亡くなったことで、今年途中解約しました。父の払込期間は7年で既払込掛金約50万、控除額を引いた解約返戻金約40万が子に振り込まれました。この場合、実際に払っていたのは父のため、子に贈与税が掛かるのでしょうか?それとも口座は父の財産にあたり子が相続したとして相続税として計上でしょうか?
税理士の回答
契約上は、契約者はあなたですので解約すれば、あなたの口座に解約返戻金が振り込まれますが、お考えのとおり、お父様が保険料を負担していたのでいわゆる名義保険でありお父様の相続財産です。
したがって相続税の対象になります。
既払金より解約返戻金の方が少なくても40万に対して相続税の対象になるということでしょうか?
お手隙の際に回答宜しくお願いします。
預貯金と同様、お父様が預けていたと考えれば、返戻金はお父様の財産であることが理解できるのではないですか。
厳密には、実際に受け取った額ではなく、もしも、相続開始日に解約した場合の解約返戻金相当額が評価額になります。
本投稿は、2024年02月26日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。