相続節税対策として賃貸している駐車場を売却するか?
駐車場として賃貸している土地を売却すべきか、現状維持がいいのか悩んでいます。
私が60代後半なので、相続税の節税対策として、売却し、新たに別の土地に戸建て賃貸を建てようかなと?
ご多忙中恐れ入りますが、よろしくお願いします
税理士の回答

お世話になっております。
土地の売却資金=新土地の購入資金+建物購入費用である前提でご回答します。
今回のケースでは、ご相談者様の保有する資産が土地→土地・建物に変わったということになります。
相続の節税対策として有効かどうか、という点は旧土地の相続税計算上の財産評価額(以下相続税評価額という)と新土地及び新建物の相続税評価額を比較して、どちらが大きいかということです。こちらに関しては不動産に関する相続税評価を行う必要があるので、それ次第ですが、1点補足すると旧土地の上に構築物等がないいわゆる青色駐車場だと相続の際に50%評価減の特例(以下小規模宅地等の特例)を適用できませんが、一方で新土地に関しては新建物を賃貸として貸しているに出、小規模宅地等の特例を適用できます。
一方で新建物を購入し、賃貸物件として貸し出すと、賃貸収入が入ってくるかと思います。当該収入は現預金としてご相談者様の相続財産として加算されるので、節税対策としては財産が増え、税額が増えてしまいます。ただ当然納税資金対策としては有効な対策なので、その方法も有効かと思います。何卒よろしくお願いいたします。

上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年03月21日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。