保険金に対する追徴課税の負担について
母がなくなり相続人A・B・C3人で相続も済ませました。
ところがそのあと母がCに掛けた保険金が満期になり、母の相続財産として追徴課税が発生しました。母は節税のため子や孫名義で複数保険をかけており満期になるとその子におこずかいとしてくれていました。その流儀で今回の満期保険金もCが全額受け取り追徴課税も支払ったのですが、後になって「追徴課税は相続の分だから相続人3人で分担すべき」とのことで課税額の3分の一の額を要求されました。
この場合、負担すべき税の元となるものをもらっていないのに支払う義務があるのでしょうか?こちらの持ち出しとなるのでしょうか?
税理士の回答
今回の追徴課税は満期保険金に対して課税されたのではなく、相続時の「生命保険契約の権利」に対して相続税が課税されたのではないですか。
被保険者がCだからといって自動的に契約者をお母様からCに変更すべきではなく、遺産分割協議の対象にすべきでした。
契約者をCに変更し満期保険金もCが受け取ったため、税務署はCが相続したとして課税したのではないですか。
そうであれば、3分の1ではなくCが負担すべき追徴税額ではないですか。(ただし相続財産が増えた分、A、Bの追徴税額がいくらか発生すると思われます)
相続財産が「生命保険契約の権利」であること知らないと、上記については理解できないかもしれません。
そもそも申告書作成を税理士に依頼したのですか。
早速の返答ありがとうございます。
申告書の作成は古くから実家の確定申告でお世話になっている税理士さんが担当しました。
「生命保険契約の権利に対して」というのはよくわかりませんが、私は実家を出た身なので詳しいことは知らされてないのですが税理士さんもその保険の存在自体を知らなかったようです(多分)。今回のことはすべて実家のCと税理士さんで処理され、聞いても「あなたたちには関係ないから大丈夫」との返答でしたので別件(Cには別件の相続も発生していたため)かと思っておりましたところ、ここにきて追徴の分担要求されて腑に落ちなかったため質問させていただきました。
もしその分の負担義務がないとしても相続財産が増えた分の追徴課税は発生するのですね?
でもその場合、請求されている額よりは少なくて済むのでしょうか?
追徴課税されているということは修正申告しているということです。
申告書をみれば相続人それぞれの追徴税額が分かります。
負担すべきなのはその金額でよいのではないですか。
そもそも、あなたも相続人なのですから、当初申告や修正申告の内容を知らないのは問題ですが、むしろ、この保険の存在をCが税理士に言わなかったのであれば、財産額増加分の追徴税額をCに請求できるといえるのではないですか。
返答ありがとうございます。
なるほど、そうですよね。当初申告に関しては明細ももらい明朗会計だったと思いますが
以降は蚊帳の外でした。確認してみます。
有難うございました。
本投稿は、2024年04月04日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。