相続税時効について
例えば、父が亡くなり、相続税時効が成立した場合、その時、受け取った額は、どのように証明すれば良いのでしょうか?1000万だろうと1億貰おうと時効成立なので、支払い義務はないという事ですよね。その後、母が亡くなり相続の節税対策として、父が亡くなった時に1億もらった事にする事もできてしまうのですが、どうなのでしょうか?宜しくお願い致します。
税理士の回答
お父さんの遺産を相続人の間で分割協議をしていなければ、民法の法定相続分で相続人各人が取得したとみなされます。したがって、お父さんの遺産のうちお母さんの法定相続分である2分の1相当額はお母さんの遺産となり、お母さん固有の財産との合計額がお母さんの財産額となります。
お父さんの遺産について、お母さん及び子供さんで分割協議が成立すれば、その分割協議によりお母さんが取得することとなった財産とお母さん固有の財産の合計額がお母さんの財産となります。(分割協議の期限はありません。)
なお、相続税の消滅時効(除斥期間)は通常5年ですが、課税となることを知りながら、故意に申告しなかった場合の時効は7年となります。
返信ありがとうございます。例えば、父の相続時効成立。1000万をタンス預金する。その後、母の相続時は、基礎控除内なので相続申請しない。でも、タンス預金の1000万を母の相続だと疑われる事はないのでしょうか?宜しくお願い致します
お父さんの遺産が1000万円とすると、相続人であるお母さんと子供の間で分割協議が成立していない場合、お母さんの法定相続分は1000万円×1/2=500万円となります。お母さん固有の財産がなければ、お母さんの相続権は500万円、残500万円を子供が均等に相続権を所有していることになります。
お母さんの死亡後、このお父さんの遺産を分割しようとする場合、相続人 亡母の相続人(母の代理人として)子A・相続人B 及び相続人A、及び相続人Bとして分割協議をする必要があります。
説明不足で申し訳ございません。10年前に父の財産が8000万あったとします。相続税の申請をせず時効が成立。妻、子供2人だとします。相続は、妻4000万、子供2000万ずつ。子供である私がこの2000万をタンス預金しました。その後、母が亡くなり、母の財産は4000万のみ。子供2人なので、基礎控除内で相続の申請をせず。2000万ずつ分ける。このような状況になった時、私は4000万あるので、家を買いました。その際、税場所は、母からの相続が4000万じゃないかと、疑わないですか?
ご説明の状況からすると、2回の相続とも相続人の間できちんと分割協議が成立していると判断されますので、その根拠となる分割協議書を示して説明すれば問題ないと考えます。相続税の申告の有無は影響ありません。2回とも基礎控除以内なので申告しなかったと説明すれば良いのです。ただ、相続人の間での合意のみで書面に残していない場合は今からでも良いので、ご説明のあった内容で分割協議書を作成し、署名・押印しておけば良いでしょう。なお、第1次相続(お父さんからの相続)の分割協議書を作成する場合、すでに死亡しているお母さんの署名については、前回説明したとおり、署名する場合、お母さんの相続人として2人の子供さんが署名・押印(実印)することになります。
(相続人)お母さんの住所・氏名(相続人)あなたの住所・氏名㊞
(相続人)ご兄弟の住所・氏名㊞
(相続人)あなたの住所・氏名㊞
(相続人)ご兄弟の住所・氏名㊞
・・・と署名し、実印で押印し、印鑑証明書を添付します。
そこまでしなくても、父親の遺産8,000万円を3人で民法の法定相続分で分割し、母親が取得した4,000万円を兄弟で法定相続分で分割したと説明すれば良いと思います。
8,000万円×1/4+4,000万円×1/2=4,000万円となり、あなたの所持金と合致します。
丁寧にわかりやすく説明書ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
本投稿は、2024年04月27日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。