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相続について

お父さんのお母さんの
持ち物で土地と家を持っています。通帳はお父さんの姉が持っていると思われます。お父さんが亡くなり、お父さんの姉は、生きています。お父さんの妻は生きてます。財産を妻に渡したらいいと息子の自分は思います。自分には姉がいます。妻はお父さんのお母さんの戸籍が取れないみたいです。お父さんの姉が取るようになるのでしょうか。自分は息子なので取りにいけるみたいです。お父さんのお母さんの戸籍、兄弟まで戸籍改?戸籍?いるのでしょうか?また、自分が後取りになるならば、自分の姉と、お父さんの姉がの許可がいると思いますがどうなんでしょうか?自分の姉は結婚して出ています。お父さんの姉は、旦那がいなくて、子供が2人いますそのうちの1人は嫁に出てます。図式など調べていても、そこまで詳しく載っていないのでどうすればいいかわかりません。戸籍どこまで必要か、承諾してもらう人はいったいだれなのか。など

税理士の回答

あなたのご家族は亡くなったお父様のほか、お母様、お姉様、あなたなのですね。
そうであれば、お母様とお姉様とあなたが相続人であり、お父様のお姉様は相続人ではありません。
お父様の出生から死亡までの戸籍や相続人の(現在)戸籍などは相続人が取得することができるほか、われわれ税理士も職務権限で取得することができます。
戸籍関係書類は不動産の相続登記や預貯金解約、相続税申告などで必要です。
なお、なぜお父様のお姉様が通帳を所持しているのか不明ですが、相続人ではないので相続人に渡すべきでしょう。

本投稿は、2024年05月03日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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