相続 家屋評価額
2件の持ち家。A床面積70、B床面積50 。相続人はふたり。相続するとき平等になるように評価額の差額で調整したい。固定資産税納税通知書はあるのですが、見方がわかりません。物件は新築ではないのに新築という欄もあったり。付属屋もあったり。どこを見ればよいでしょう。
税理士の回答

竹中公剛
市町村役場にて、建物の評価証明書をとってください。
それで十分です。
固定資産税納税通知書に「評価額」などと記載されている額が固定資産税評価額です。
これは相続税評価額と同じです。
本投稿は、2024年06月08日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。