名義預金の相続について
親が孫名義で預金していた名義預金があり、子(孫の親以外)が相続する場合、
孫名義の定期預金を(できれば来年の満期を待って)解約し、子名義の口座に振り込んでも相続として認められるのでしょうか。
あるいは、相続として認められる方法が他にあれば教えていただけないでしょうか。
なお、遺産総額は相続税非課税枠内ですので、税務署への申告の必要はない、という認識ですが、このような場合は申告した方がよろしいのでしょうか。
税理士の回答

関係する当事者を例えば次のように仮定させて頂きます。
・相続人となるお子さんを、子A・子B、
・相続人でないお孫さんを、孫a1・孫a2(子Aの子)、孫b1・孫b2(子Bの子)
ご相談の内容は、例えば「孫a1の名義の定期預金」を「子B」が相続するという理解で宜しいでしょうか。(私の認識違いがありましたら、再度ご投稿ください。)
このような場合において、子Bが孫a1名義の定期預金(名義預金)を相続で取得する場合には、遺産分割協議書にその旨を記載して相続人全員が合意することで可能となります。
また、解約と口座への入金はその定期預金の満期を待ってから行っても問題はありません。
上記のような名義預金を加えた財産総額が「相続税の基礎控除額」以下であれば、あえて申告する必要はありません。実務的な手続きでは、上記の「相続人全員が合意した遺産分割協議書」が重要となります。
なお、小規模宅地の減額の特例等を適用する場合には申告が要件となりますのでご注意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年07月30日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。