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かんぽ終身保険とかんぽ養老保険について

かんぽ終身保険とかんぽ養老保険を
57歳のわたしに義理の母から5・6年前に被保険者と契約者と受取人全て私の名前出資者は義母で契約しました
その一つの保険が2年前ぐらいに満期になって郵便局保健課の方の勧めでその引き続きにアフラックの生命保険に入りましたこの場合は、やっぱり
義母が相続財産なるのですか?

税理士の回答

5,6年前の保険契約上、義母様が保険料負担者であるという前提で回答します。
保険料負担者が義母様なのですから、満期保険金をあなたが受け取った時点で、義母様からあなたへの贈与があったことになります。
つまり2年前の翌年3月15日までに贈与税の申告納税をしなければならなかったのではないですか。
アフラックの保険についてはその贈与されたお金で、あなたが契約したのですから義母様は無関係ですよね。
なお、かんぽ終身保険は義母様の相続時に、生命保険契約の権利が相続財産になると思われます。

返答ありがとうございました
そうだったんですね
終身のほうは相続財産として
養老のほうは贈与になるとは、思ってもいなかったのでこの場合は、いまからでも申告したほうがよいのですか?

分かりましたそのようにしますありがとうございました

本投稿は、2024年07月22日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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