相続時精算課税制度について
父親が他界しました。
法定相続人は母親と私の二人で、父親の資産相続も基礎控除の範囲で問題はありません。しかしながら、母親は自らの資産(父親の死亡保険金等)を私への相続の意味を持って私に渡すと言っています。当然基礎控除の110万円超えの部分は課税対象になるので、「相続時精算課税制度」を利用するか悩んでいます。いつか、母親から資産を相続をする時が来ることを考慮した場合、本制度を利用すべきか苦慮しております。どのようにすべきかご教示お願いを致します。今後その時が来たとした場合、現在の評価額等から判断すれば、母親から相続する想定額は土地、有価証券、預貯金含め30百万円程度と思われます。尚、今回の生前譲与額は9百万ほどで、目的は私の住宅ローン一括繰り上げ返済に充当する資金です。
税理士の回答

生前贈与についてのご相談ですね。
よくお調べになっておられ、おおむねよろしいかと思います。
ただし、相続時精算課税は一度選択するとやめられません。
ですので、一括繰り上げ返済を急ぐ必要がないのであれば、
将来の相続税のことを考慮して、
何年かは暦年贈与(110万円)をしてもよいかもしれません。
本投稿は、2018年03月01日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。