税理士ドットコム - [相続財産]損害賠償金と相続税の関係について - 生きてても払われるものは課税で、死亡が給付要件...
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損害賠償金と相続税の関係について

損害保険会社から被相続人の死亡により支払いを受けた金額について課税非課税の判断基準と保険会社に確認するべきことがあれば教えてください

税理士の回答

生きてても払われるものは課税で、死亡が給付要件となるものは①物損は課税、②それ以外は一人5百万まで非課税でいいと思います。

本投稿は、2024年10月16日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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