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相続不動産売却による譲渡所得の確定申告について

今年6月に実父が他界し、所有していた実家を売却しました。(約1300万円)
他界後、一旦、私の妹(独身、直前まで同居)が実家を相続し、売却代金を姉妹2人で遺産相続の清算を行いました。
相続人は姉妹2人のみです。
妹が無職の為、今回の相続や売却の諸費用、妹の自立するための費用、両親(すでに他界)の入院費用諸々を私が全て立て替えていたため、その分を受け取る形で私がほとんど売却代金を受け取っています。

ここでお伺いしたいのが、今回の不動産売却代金全額を私一人で確定申告を行うこと可能でしょうか。
そして、私一人が申告した場合、特別控除は適用されますでしょうか。
確認したところ、築年数は昭和57年で両親は新築購入後居住し、購入時の費用がわかる書類も確認できました(約3000万円)

もし、私一人で確定申告が可能な場合、今回の譲渡所得の税率はおよそどのくらいになりそうでしょうか?

確定申告や税金のことについて全くの初心者の為、拙い説明になり申し訳ございません。
何卒宜しくお願い致します。



税理士の回答

実家の売却代金を、質問者が全額受け取るのであれば、申告は質問者が1人で行います。
相続した空家の場合で3,000万円控除の特例がありますが、建物は昭和56年5月31日以前の建築という条件があり、57は該当しません。
譲渡所得の計算は、売却金額➖57年の買入金額➖売却の仲介手数料➖相続登記費用🟰所得金額 です。
この計算で、57年の買入金額は、建物部分を償却します。
約40年経過していますので、建物の価値は残っていない計算になるでしょう。
この計算の所得金額に対する税率は、住民税も足すと、約20%です。
なお、国保に加入している場合には、保険料が上がります。

ご教示いただきありがとうございました。
大変分かりやすいご説明で助かりました。

本投稿は、2024年11月10日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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