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共有名義の不動産の相続放棄に伴う税金について

父と長女との共有名義の不動産があり、現在、長女が住んでおります。

父には、長女との共有名義の不動産の他に、非上場株式などがあり、相続税が高額になることから、父がなくなり相続が発生した場合、長女を含めた家族全員(母、長男、長女)相続放棄を考えております。

その場合、父の共有名義分に関して、相続人がいなかった場合(法定相続人全員が放棄した場合や特定縁故者もいなかった場合)、最終的には共有名義者である長女へ父の名義分が移行すると話を聞いたのですが、その場合、長女が収める税金は何税(相続税?贈与税?)あたるのでしょうか?

また、その場合、基礎控除の適用は可能でしょうか?

税理士の回答

相続放棄により、法定相続人全員が相続を放棄した場合、通常は相続人がいない状態になります。このとき、特定縁故者が存在しないならば、最終的に残された財産は国庫に帰属する可能性があります。ただし、共有名義者が存続している場合、特定の法的手続きを経てその共有者に移行される可能性があります。法的には「単独所有者に帰属させる」という判断よりも、共有名義者による権利でも受ける可能性も考慮されます。

この場合、税務上で問題となるのは、無償の財産の取得が贈与として扱われるかどうかという点です。無償で財産を取得する場合、その取得は贈与とみなされる可能性が高く、その場合には贈与税が課されます。贈与税については、通常の贈与と同様に課税価格から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の課税価格に応じた税率で計算されます。したがって、基礎控除は適用されます。

したがって、家族全員が相続放棄し、最終的に長女が父の不動産名義を無償で取得した場合、贈与税の課税対象となります。

返信いただきありがとうございます。

贈与税であること、理解できました。
ちなみに、このような形で不動産(父の共有名義分)を取得した場合、父の所有する他財産(非上場株式、現金など)は国庫へ帰属するという認識で大丈夫でしょうか?

また、相続放棄をした国庫へ帰属する財産について、何か税金はかかってくるのでしょうか?

返信いただきありがとうございます。

贈与税であること、理解できました。

ちなみに、このような形で不動産(父の共有名義分)を取得した場合、父の所有する他財産(非上場株式、現金など)は国庫へ帰属した場合、何か税金はかかってくるのでしょうか?

本投稿は、2024年12月05日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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