亡くなった親の配偶者に対する借金について
父親が亡くなり、母が父に貸したお金について、相続においてどう扱うべきか分からず、ご相談させて頂きます。
父が存命の頃、父は自身が管理している父名義の賃貸物件の改装工事費用2000万を母に出してもらいました。
厳密には、借りたのか贈与されたのかは分かりませんが、父が当時、贈与税を未申告である事などから考えて、借用書はみつかりませんが、おそらく母に借りたのだと考えています。
銀行の通帳をみると、母が直接、工事をした会社に支払っていましたので、母が支払ったことは確かです。
そうであれば、父の相続の際に母にはこの2000万を考慮しなくてはいけないと考えますが、税的にはどのようになりますでしょうか。
母は数年前から認知症で、父の相続においてこの事を知り、母に聞いても分かりません。母には今後、成年後見人をつけなくてはならず、この母が父に貸していると思われるお金は、借用書がなくても、父が贈与税の申告をしていない事を根拠に、債務だと判断されるのか、もしくは母から贈与を受けたとして扱うのかどう扱えば税的に問題がないかご教示下さい。
税理士の回答

石割由紀人
お父様の相続において、お母様が支払った2000万円は、借用書がなくても債務と認められる可能性があります。ただし、税務署は、お金の移動が「貸し借り」という認識があったか、返済の確実性などを重視します。借用書がない場合、贈与とみなされるリスクもあるため、通帳記録、請求書、贈与税未申告の事実などの客観的な証拠を揃えることが重要です。認知症のお母様の状況も考慮し、成年後見人を立てるなど、適切な手続きを進める必要があります。債務が認められれば、相続税の課税対象額を減らすことができます。税務署との交渉には専門知識が必要なため、税理士などの専門家への相談をお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
ちなみにこの件ですが相続税などを支払った後に、父の私物にあったメモ書きを見つけて分かりました。既に申告済みですが、修正が必要ですか?
又、贈与税を申告していない点から、借金だと考えましたが、母に対して返済した様子が見られない場合、父の相続において母に返金出来るのでしょうか。それとも、返している証拠が見つからなければ、贈与だったとされ、未申告であると判断されて、問題が生じるでしょうか。
父は母に関する様々な費用(介護費用や生活費)を支払っていた為、夫婦間のことなので、返済しなくてはいけない認識がなかったかもしれません。父も晩年、認知症にかかり、話を聞けませんでした。
又、この改装工事費用を支払ったのは25年も前の事ですが、債務だった場合、贈与だった場合について、相続人はどう対応すればよいのか教えて頂けますか。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年12月18日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。