非公開株券の相続について
相続人の誰かが相続して売却後の金額を分ける事になると思うのですが、株券を相続した者の年間所得金額に対して所得税や住民税を払う事になるのでしょうか?そうなると年間所得が低い者が相続した方が良いという事でしょうか。
それと50年以上の株券なので購入価格は不明です。直接株式会社に問い合わせた方がよるしいでしょうか?
税理士の回答
売却代金を分けるのは、換価分割といいます。
分ける割合が決まっている場合には、その割合で各人が申告することになります。
例えば、相続人が3人いて、それぞれ1/3なら、その割合で申告します。
取得費は、ご案内のように調べてください。
不明の場合には、売却金額の5%でも計算できます。
本投稿は、2025年01月17日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。