税理士ドットコム - [相続財産]2年前に亡くなった母親の確定申告が可能か? - お母様の確定申告に関するご質問、承知いたしまし...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. 2年前に亡くなった母親の確定申告が可能か?

2年前に亡くなった母親の確定申告が可能か?

2023年8月に亡くなった母親の古い通帳などを整理していたら、1999年4月頃に所得税232万を支払っていることを見つけました!他の書類を探してみると、
1998年11月に1890万円の土地を売った収入があった、調べてみると1995年4月に兄のマンション購入の頭金として1450万を支払っていた。
古い話を調べてみると土地を売るのに時間が時間が掛かるので別不動産を担保にして銀行から借りて先にマンションの頭金を支払い(母親にはマンションの4分の1を名義とする)、土地が売れた後で、銀行に借りたお金を返済したらしい。

全く素人考えですけど。
年数が25年以上も経っているので、全く話にならないかも知れないが、不動産購入に際して一時的に現金が存在してだけの話であり、それに対してまともに所得税が掛かってしまうのはおかしいように思えるのですが・・・。
土地が売れてマンション購入という手順であれば、良かったような気もしますが・・・?

この所得税を返してもらうことは無理でしょうか?

皆様のご意見をお聞かせ下さい。

税理士の回答

お母様の確定申告に関するご質問、承知いたしました。詳細な状況を把握するため、いくつか確認させてください。

確認事項
1. お母様の所得の種類: 1998年の土地売却による所得は、譲渡所得に該当します。
2. マンション購入の資金: 1995年のマンション購入資金は、お兄様への贈与とみなされる可能性があります。
3. 所得税の申告状況: 1998年の譲渡所得について、お母様は確定申告をされていたのでしょうか?
4. 税務署への相談: 過去に税務署へ相談されたことはありますか?

ご質問への回答
まず、2年前にお亡くなりになったお母様の確定申告についてですが、原則として、亡くなった方の確定申告は、相続人が行うことになります(準確定申告)。しかし、今回のケースでは、1998年の所得税に関する内容であり、時効の問題が関わってきます。

時効について
所得税の還付請求権には、原則として5年の時効があります。つまり、税金を払いすぎた場合でも、5年を経過すると還付を受けることができなくなります。今回のケースでは、1999年に支払われた所得税の還付請求権は、既に時効を迎えている可能性が高いです。

ご質問のケースについて

ご質問の内容を整理すると、以下のようになります。
1995年4月:お兄様のマンション購入資金として1450万円を支出(お母様名義のマンション4分の1)
1998年11月:土地を1890万円で売却
1999年4月:所得税232万円を納付

ご指摘の通り、土地売却代金がマンション購入資金に充当されたという事実があったとしても、税法上は、土地の売却による譲渡所得と、マンション購入資金の贈与は、別の取引として扱われます。

譲渡所得について
土地の売却による譲渡所得は、以下の計算式で算出されます。
譲渡所得 = 譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用)
譲渡価額: 土地の売却価格(1890万円)
取得費: 土地の購入価格や購入時の費用
譲渡費用: 土地の売却にかかった費用(仲介手数料など)
この計算の結果、譲渡所得が発生し、その所得に対して所得税が課税されます。

贈与税について
1995年のマンション購入資金1450万円は、お兄様への贈与とみなされる可能性があります。贈与税には基礎控除額(年間110万円)があり、それを超える贈与には贈与税が課税されます。ただし、お母様がマンションの4分の1を所有しているという事実から、贈与ではなく、共同購入とみなされる可能性もあります。

所得税の還付の可能性
今回のケースでは、以下の理由から、所得税の還付を受けることは難しいと考えられます。
1. 時効: 所得税の還付請求権は、原則として5年で時効を迎えます。
2. 譲渡所得の発生: 土地の売却によって譲渡所得が発生しており、その所得に対して所得税が課税されるのは税法上正しいです。
3. 贈与税の可能性: マンション購入資金が贈与とみなされた場合、贈与税が課税される可能性もあります。

今後の対応
今回のケースでは、残念ながら所得税の還付を受けることは難しいと思われます。


その他
お母様が確定申告をされていた場合、当時の申告書や納税通知書などを確認することで、より詳細な状況を把握することができます。
税務署に相談する際は、当時の状況を詳しく説明できるように、関連資料を整理しておくと良いでしょう。

石割先生さま

ご回答ありがとうございます。

やはり、そうなりますよね!土地を先に売って、その直後にマンションを購入すれば、確定申告で認めてくれたかも知れませんね。
それが逆では言い訳もできません、逆になった原因は住んでいた前のマンションが売れる当てもないのに新しいマンションの手付金を払ってしまったからなのです。
土地も処分できる予定もなく、祖母にお金を借りてマンションの頭金を先に払いことになって、2年以上も掛かってようやく土地が売れたのですから・・・、呆れます。

ところで「贈与」とみなされるとすれば「どのような要因がある」場合なのでしょうか?実際に母は住んでおらず、兄が固定資産税を全て支払っていましたから、ひょっとすれば口約束で「あげる」と言われていたかもしれません?
その場合「贈与税」(延滞金もあるかも)はどのくらい来るのでしょうか?

よろしければ参考に教えて頂けませんか?

本投稿は、2025年01月29日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 親の土地売却後の兄弟間の贈与のついて

    20年ほど前に亡くなった母親の土地のいくつかを、当時、便宜上全て弟の名義にし、その一部を売り、分割相続しました。遺産分割協議書は作成せず。 今年に入り、弟が残...
    税理士回答数:  2
    2024年09月14日 投稿
  • 不動産譲渡所得について

    1人暮らしの母が令和2年に亡くなり、家屋は解体し、私が土地を相続し売却しました。土地は平成8年に亡くなった祖父名義になっていて、祖父死去後、私の父親が相続、平成...
    税理士回答数:  2
    2021年03月05日 投稿
  • 土地の贈与について

    過去に何度かご質問させて頂いているものです。 今回は土地の所有権移転に係る税金のご質問です。 二十数年前に主人の父親が他界した時に相続がありました。 ...
    税理士回答数:  1
    2023年05月10日 投稿
  • 相続した不動産を売却したときの税金について

    両親が平成8年8月に家を新築しました。 その後両親が相次いで亡くなり、平成28年1月に土地と建物を相続登記いたしました。 課税評価額は土地が300万、建物が...
    税理士回答数:  4
    2016年11月18日 投稿
  • 実家(不動産)の相続について

    3年前に父親が亡くなりました、父名義の実家の土地、建物の名義変更がされていません。 母親が高齢のため、子(2名)に直接、不動産の名義を変更したら、相続税、もし...
    税理士回答数:  1
    2020年01月30日 投稿

相続財産に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,736
直近30日 相談数
797
直近30日 税理士回答数
1,482