贈与税か相続税にあたるのか
初めまして。
1月末ごろ父が癌で亡くなり、
贈与税、相続税に当たるのかの相談です。
父生前中の1月上旬頃に
母が父の口座に振り込まれた退職金等々を当分の生活費といつ亡くなるかわからず葬儀費用を含めて1000万ほど自分の口座に移したようです。
当月中に父が亡くなったため
手続き等々調べている際に
生前贈与にあたるので納税義務があると判明しました。
しかしネット検索していると
亡くなる前に引き出した預金は、相続財産として戻し入れるという考え方が適用されます。
と出てきたのですが
この場合母が持っている1000万と残っている父の口座分と含めて相続にあたる財産という考えでいいんでしょうか。
税理士の回答
贈与はあげますもらいますという双方の意思により成立します。
贈与の意思なくお母様が口座移動をしたのであれば、贈与は成立せず、お母様の預り金であり、依然としてお父様の財産といえます。
したがって、相続時にはこの額をお父様のたとえば「預け金」として相続財産に含めることになります。
ご回答いただきありがとうございます!
双方の意思が大事なんですね。
父の了承は特にとってないようなので相続財産で考えます。
本投稿は、2025年02月08日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。