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相続発生した後の被相続人の収入について教えてください

相続が発生して、被相続人が個人で駐車場を貸していた場合の賃料は、相続が完了するまでの間の収入はどういった扱いになりますか?

また、年金の支払いの分や市県民税や保険料の戻り金はどうなりますか?

税理士の回答

駐車場の収入は、被相続人が亡くなる日までのものは被相続人の収入となりますので、準確定申告の対象になります。そしで被相続人が亡くなった後は相続人の収入になりますが、駐車場の土地の分割がきまるまでは相続人全員の共有財産となりますので、駐車場の収入も相続人全員が相続分に応じて配分され、それぞれが確定申告する必要があります。

ありがとうございます
駐車場収入も戻りの税金などは、被相続人の財産と思って間違いないでしょうか?

すいません
準確定申告とは必ずしなければならないのでしょうか?
父親が亡くなった時は、確定申告自体やってなかったので(必要なかったと思われます)、準確定申告もやってませんが

ご連絡ありがとうございます。
駐車場収入は相続開始日までのものは被相続人の収入(財産)になりますが、相続後のものは相続人の収入になります。また、被相続人に関する税金の還付金は被相続人の財産になります。

準確定申告は納付する税金がない場合には申告しなくても問題ありません。納付する税金がある場合や、税金を還付して貰う場合には申告が必要になります。
宜しくお願いします。

ありがとうございます
もう一つだけお願いします
年金の未払い分はどうなりますか?
相続人の収入になる場合は何の収入になりますか?少量なら確定申告不要ですか?

相続後に支払われる年金は相続人の収入となり、「一時所得」として計算することになります。一時所得の場合には50万円の特別控除がありますので、他の一時所得と合計して50万円以下であれば確定申告の必要はありません。
宜しくお願いします。

ありがとうございます
よく分かりました
相続発生後の被相続人の駐車場賃料なども相続人の一時所得ですね

相続発生後の駐車場収入は、相続人の「不動産所得」になります。一時所得ではありませんのでご注意ください。
一時所得になるのは被相続人の未支給年金を受け取ったときです。
宜しくお願いします。

ありがとうございます
よく分かりました

本投稿は、2018年04月01日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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