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相続で受けたマイホームは居住用財産の特例(3,000万控除)は使えますか?

昨年の3月、父親が亡くなりました。
相続人は母と私の2名です。
家と土地は母が全て引き継ぎました。
相続税の申告は税理士さんに依頼して申告しました。
相続の手続き中に相続する居住用財産(マイホーム)が古い家である事と三階建て
なので年齢の事もあり、住み辛く感じていたので新たにマンションを購入して
引っ越しました。この際、税務上の特例等は使っていません(住宅ローン等)
ちなみにですが引っ越しは相続税の申告期限前に引っ越しました。
相続税の小規模宅地の特例は配偶者が引き継ぐため居住の要件はクリアできている。
との事。
また、引っ越しているので相続する居住用財産は、いずれ売る予定だったのですが
タイミングよく、ある会社が相続する本土地付近一帯を買い取りたいとの話が
出てきたので売却する事に決めました(現在はまだ売買契約はしていません)
今年中には売却する事になるのですが来年の確定申告時に譲渡所得の居住用財産の
特例は使えますでしょうか?

相続開始(父)→相続手続き(母)→マンションを購入して引越(相続開始後)
→相続税申告書提出→相続登記完了→もうすぐ相続した居住用財産を売却
相続で引き受けた居住用財産(マイホーム)は現在も解体や別で利用等しておらず
放置状態です。
ただ、3,000万控除の特例を使うにあたり相続が発生してから6ヶ月後ぐらいには
引越ているので相続税の申告書を提出する前から住んではいないのが問題に
ならないか気になっています。

お忙しい中恐縮ですが宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

遺産分割協議はいつになりますか?
転居の前には、遺産分割が確定していますでしょうか?

ご回答ありがとうございます。
分割協議ではなく公正証書です。
土地建物は母に全て渡すといった内容でした。

国税OB税理士です。
租税特別措置法第35条第1項(居住用財産の3000万円控除の特例)の適用は可能です。
理由:
公正証書遺言とのことなので、亡くなられて母の所有になりますので、自己の名義になった状態で居住していることになりますので適用が可能になります。

確定申告時期でお忙しい中、ご対応頂きありがとうございます!
申告期限が残り1週間程ですが、お体ご自愛ください。

お優しいお言葉をかけていただきまして、ありがとうございます。
私は、税務署で資産課税関係(譲渡所得、相続税、贈与税)の担当部署の管理職をしておりました。今は、相続税に特化した税理士事務所を運営しております。
あなた様のような資産課税関係の質問等を中心にお答えをしております。
ご参考になり幸いです。

本投稿は、2025年02月25日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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