相続申告後の土地 姉妹間の売買に特例はつかえるか
〇昨年8月に父が亡くなり 今年3月に相続税申告済み
〇相続税申告書には土地は 私と姉 1/2ずつ相続と記載
〇土地はまだ父の名義のまま(相続登記前)
私は自営業者ですが、諸般の事情で実家近くに営業所を移すことにしたので、
相続した土地・建物を単独所有し、事務所にしたいと思い始めました。
事務所にするにあたり築古(築40年)ですので、耐震を含めフルリフォームします。
価格は不動産業者に相場を出してもらい、適正価格で本来必要ないのですが一応ローンを組み、司法書士さんを入れて取引する予定です。
姉にこの話をしたところ、 私が同時に所有分を売らないと3000万の相続時の減税が使えないから更地にして売ってほしいと言われました。
私は特例適用に必要なのは「相続により取得した居住用財産」を「相続開始後3年以内」に売ることで、それが適正価格なら私に譲ってもらっても姉は特例を使えると思うのですが間違いでしょうか?
税理士の回答
貴殿の姉上が、譲渡所得の3000万円控除を適用する際の適用条件の中で、①譲渡者自身が建物を取り壊して更地で売るか、②耐震リフォームをしてから売るのか、どちらかの条件をみたさなければならないのに、特例適用要件が合致しなくなるので、①にしてくださいと言っているのだと思います。
・もう一度、姉上の立場で、適用要件を国税庁のチェックシートなどで見直してみてはどうでしょうか。この条件のことだと思います。
本投稿は、2025年04月17日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。