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時効を迎えた個人年金 相続財産

自分が保険料を支払っていない、いわゆる名義保険の個人年金があります。
贈与税の申告期日から10年経っているのですが(15年間の支払い)、贈与税の時効を過ぎてしまっているので、これは親が亡くなった時に相続財産に15年間保険会社から支払われた金額の総額を上げればいいのでしょうか?

税理士の回答

国税OB税理士です。
個人年金は、最初にもらい始めた日に定期金の権利として贈与になります。
10年経過していますので、完全に時効ですね。
よって、相続税も関係なく税金は、結果としてかかりません。
これからは、きちんと申告手続きを行うようにしてください。

お返事ありがとうございます。
親には相続税を支払わなければならない資産があります。
ネットなどで調べると
税務調査が行われると時効になっている贈与は認められず、当時贈与税を払っていないのだから贈与の事実はないと認定され、相続財産に何かしらの形で上げていないと、結局相続財産に含めなさいとなるとあったので、私の場合も同じだと思ったのですが違うのでしょうか?

私は、長年税務署で特別国税調査官として、相続税調査の最前線におりました。
確かに、あなたの言うようなこともありますが、それは名義預金や現金で出金したお金の行方などです。
個人年金は、最初に年金を受領した日に全額が贈与される(解約返戻金相当額で)という規定がありますから、10年前の時に贈与という判断はゆるぎない事実です。
相続税の取り扱いについては、いろいろと難しい取り扱いがありますから、相続発生の際には、相続税に詳しい税理士に依頼されないと税務調査を受けたときにも相続人を助けてくれないかもしれません。
私自身は、今は納税者側に立って、税務署と対峙する立場ですから主張すべきはきちんと主張しております。

そうなんですね。色々と難しいのですね。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2025年04月28日 01時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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