相続財産にのせる宝石などについて
宝石やアクセサリーは単品で5万円以上の査定額が出れば相続財産に個別でのせる、で合っていますでしょうか?それ以外は家財一式でまとめてしまっていいんですよね?
資産額が多い割には、預貯金が主で、相続財産にのせるよう高価なもの(骨董品や金や高価な宝石など)が何もないのですが、それだと逆に隠しているのではないのかと怪しまれてしまいそうで…
税理士の回答

回答申し上げます。
相続税の税制度上、金額要件はとくにございませんが、宝石やアクセサリーで査定額がわかっているもので高額なものは財産として計上いただき、それ以外は家財一式でまとめていただいて問題ございません。
実務経験上、中古市場で高額値が付くような貨幣コレクション・宝石・骨董・絵画・時計・車などといったものは査定がとれるものはとった上で財産として計上いたしますが、それ以外のものは値付けや鑑定が困難な家財が多いですので、家財一式で3万円~50万円くらいの範囲で計上いたします。
家財一式の計上金額ですが、実務上は特段根拠なく感覚的な数値で計上しているのが実情です。
「昔ながらの家具や宝石・アクセサリー程度です」というご相続の場合は、5万円・10万円で計上することが多い印象でございます。
本投稿は、2025年05月10日 01時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。