所得の種類について教えてください
建設業の組合に所属してる個人事業主です。
死亡した際に組合から餞別金を配偶者に入金されるのですが、これは確定申告の所得ではなく、相続財産という認識でいいのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
なくなった人にではなく、その妻でしょうから、相続財産ではないと考えます。
金額はいくらですか。
死亡退職金としてみなし財産?みたいにならないのでしょうか?
200万円くらいです。

竹中公剛
組合の規定はどうなっていますか。
退職金ですか。
規定を教えてください。
弔慰金ですか。
退職金だったと思います。
退職金と慶弔金で何か変わるのでしょうか

竹中公剛
色々調べましたら、弔慰金だと考えます。
何も申告はいらないと考えます。
相続財産でもないと考えます。
なくなった家族がもらうものの様です。
頂いてください。

竹中公剛
退職金だったと思います。
みなし相続財産です。
退職金と慶弔金で何か変わるのでしょうか
弔慰金であれば、何も申告しません。
ありがとうございます。
簡単でいいのでどういう根拠でそうなるか教えていただいてもいいでしょうか。

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4120.htm
弔慰金が実質退職金ならみなし相続財産です。
添付を読んでください。
弔慰金又は死亡退職金ですが、とちらにしても受け取るのは遺族になります。
弔慰金は、遺族を弔い慰めるものです。
正確には、組合に確認することがよいでしょう。
なお、金額的には弔慰金だと考えられます。
どちらにしても、相続税の対象です。
退職金は、500万円✖️法定相続人の人数🟰 まで非課税枠があります。
弔慰金は、業務上死亡なら普通給与の3年分、
業務上以外なら普通給与の6月分を、
それぞれ超える金額を退職金に加算して、先程の非課税の計算をします。
非課税枠内なら、相続税はかかりません。
餞別金は、金額的にもご主人・死者への餞別つまりは弔慰金だと考えられます。
本投稿は、2025年06月17日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。