相続税申告について
元国税局にお勤めで相続税申告に詳しい税理士先生にお願いします。
私の両親のことです。結婚して50年ですが.私の母親は、私の父親の財産を内緒で、自分の口座に貯蓄していました。
ここ2年間は父の財産の母親名義の口座から、300万円程生活費として消費しました。
母親の口座には年間150万円入金が多数年あります。
贈与税の申告はしていません。
父親は、贈与の意思は無く、母親も貰ったという意思もなく、父親の財産だと自覚していました。
現在母親自身の財産が1000万円で、父親の財産である母親名義の口座には3400万あります。
合計4400万です。
現在母親は入院中で、寝たきりで、いつ病変するかわからないです。
家族は兄弟2人ですから、相続税申告は4800万以内ですが。
そこでご質問です。
● 2年間生活費として消費していましたが、何 か問題はないでしょうか?生活費として消費は、同じ様にへそくり的に貯めてた知り合いから、勧められたそうです。
● 相続税申告は必要ありませんか?
あまりにもお恥ずかしい話ですが、ご教授を宜しくお願いいたします。
税理士の回答

元国税OBです。
お母様名義の(実質、お父様の財産)の預金から、生活費として消費されたのであれば、問題はありません。
また、お母様自身の財産は、実質、1,000万円ですので相続税の申告の必要もないと思われます。
土谷税理士先生
ご回答ありがとうございます。
母の病状のこともあり、焦ってしまい、質問をし忘れました。
母親のへそくりは10年前までですが、多数年にわたり年間150万円で、合計3700万円になりますが、贈与税の問題はないでしょうか?心配しています。
何度もすみませんが、ご回答をお願いします。

お父様及びお母様ともにお父様の財産(いわゆる名義預金)というご認識ということであれば、贈与ではないと考えられますので贈与税はかかりません。
土谷税理士先生
何度もご回答下さり、有難うございました。
理解いたしました。
土谷税理士先生
まだ、先生と繋がっていますでしょうか?
更にご質問したいのですが?
国税庁のホームぺージに、生活費の名目で贈与した場合、それを貯蓄すると、贈与税がかかる、と、でております。
生活費は贈与なのですね? その贈与された残りを貯蓄していたわけですから、贈与税はかからないのてしようか?
よく理解でしきません。
何度もすみません。教えて下さいますか?

ご回答が遅くなり申し訳ございません。
ご質問の件ですが、生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用については、贈与にはなりません。
ただし、「原則として」余った金銭を生活費を出した人以外の方の預貯金等にすると贈与となります。
しかし、今回の場合、お母様の名義預金については、お父様及びお母様双方ともお父様の財産と認識されていることから、贈与にはならないと考えられます。
土谷税理士先生
お忙しい中、何度もご回答して下さり、感謝申し上げます。
細かいご相談ですが、もし母の相続がありましたら、父親の財産である母親名義の名義預金を合わせても、基礎控除4800万円にならないので申告は不要なのですね?
父親の財産である、母親の名義預金のおとがめは無いと考えて宜しいのですね?
国税庁にお勤めだった、相続税専門の税理士先生と繋がっていますので、色々ご相談してしまい、すみません。

お母様に万が一のことがあっても、基礎控除以下であれば申告の必要はありません。
後は、できるだけ早くお母様名義の名義預金をお父様名義へ移動させるかまたはお母様がお元気なうちに書面等で名義預金である旨の書類を作成する等するかを考えられた方がいいと思います。
土谷税理士先生
よく理解できました。
お忙しい中、何度も相談してしまい、申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。
土谷税理士先生
また、繋がっていれば、ありがたいのですが。
母の通帳を細かく見ていきますと、へそくり合計額の、約半分は、定期預金にしていました。
出来るだけ、増やしたほうがいい、という考えだったようです。
この様な場合でも、父親の財産であると、認識してたと、言えますか?
専門の先生でいらっしゃるので、お頼りしてしまいました。

その定期預金についても名義預金と考えらるなら、お父様の財産と認識されて問題はないと思われます。
土谷税理士先生
何度も回答して下さり、ありかとうごさいました。
感謝申し上げます。
土谷税理士先生
何度も何度もすみません。
弟に母親の通帳を見て貰い、先生からの、メールも確認してもらいました。
こちらの説明不足が、あるのでは?と指摘されました。
母親の通帳は銀行ペイオフの心配から、4冊あります。
それも、いろいろと、他の銀行に振り込みしたり、また、違う銀行振り込みしたりと、自分自身のカード引き落としもしていましたが、一覧表にするのには、かなり大変でしたが、出来上がりました。
母親には、念書を作成し、父親は贈与の意思は無く、生活費の余剰金を入金してきましたが、名義預金てあると、父親と母親双方が、認識しています。と、作成できました。
4つの銀行に、お金を、行ったり来たりさせてましたが、この状態で、大丈夫でしょうか?
贈与税の心配をしています。
最後のご質問です。
何度も本当にすみません。
本投稿は、2025年07月17日 19時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。