法人への、貸付金放棄について
法人への貸付金の債権放棄について教えてください
創業以来代表取締役社長→母親
途中で 代表取締役→息子(長男)に変更
株は創業以来長男が100%保持です
母親が亡くなる半年前に会社への貸付金1.000万円を放棄しました
決算書にも計上・債権放棄の書類も保管しています
この場合 母親には長男含めて3人の子供がいます
1.放棄した1.000万円は母親の財産として3兄弟で相続財産となり相続が発生してしまうのでしょうか?
2.会社への貸付金を放棄したのであれば、贈与税はかかってきますか?
3.贈与税がかかってきた場合、社長個人だけですか?
4.それとも会社との取引なので、贈与税はかかりませんか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
1.会社への貸付金を放棄した場合は、会社に債務免除益が生じて課税の対象になります。相続の発生はないです。
2.1の通り、贈与税ではなく法人税が課税されます。
3.贈与税は発生しません。
4.ご理解の通りになります。
詳しく分かりやすい回答をありがとうございました。
本投稿は、2025年08月10日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。