相続税で、妻のへそくりを申告する
ご相談致します。
よく、夫の相続の時に、妻のへそくりを、申告しなさい。と、でています。
道理はわかります。
万が一、妻の相続の方が先の場合、妻のへそくりは、どのように申告すればよいのですか?
私には、相続税申告するほどの、財産はありません。
夫の相続時は、相続税申告は必要になりそうです。
ご教授の程お願い致します。
税理士の回答

三嶋政美
妻名義の「へそくり」であっても、実質的に夫が形成した財産であれば、夫の相続財産として申告対象となる場合があります。逆に、妻が自らの収入や蓄えで形成したものであれば、妻固有の財産と整理され、妻が先に亡くなられた際には妻の遺産として相続人が申告することになります。相続税申告の有無は基礎控除額を超えるか否かで判断されますので、現状で申告不要な水準であれば、将来の妻の相続では問題にならない可能性が高いでしょう。ただし、夫の相続時には課税対象に含める必要が生じ得ますので、名義と実質の区別を意識して整理しておかれることをお勧めいたします。
三嶋税理士先生
ご返答有り難うございます。
実は、夫の財産は、3つの銀行に入っており、カード決済も、しています。
また、銀行ペイオフの心配から、他の銀行に振り込みをして、また、他の銀行に振り込みしたりと かなり複雑です。
今、エクセルで、整理中てす。何とかきちんとしたお金の流れが、分かると思います。
この様な場合、名義預金の解消ですか?
預かり金の返還等になるのでしょうか?
良くわかりません.。
最後のご質問です。何卒宜しくお願い致します。
本投稿は、2025年08月18日 08時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。