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相続放棄後の通帳について

離婚した夫が亡くなりました。
子供は私が引き取りましたが、今子供は他県に住んでいます。
夫の家族から、私の住所に通帳やカード、スマホが送られてきました。(口座凍結済み、スマホ解約済み)
子供は相続放棄する旨伝え、通帳等お返ししたかったのですが、口座残高が数万円で、夫家族も手続きが大変だから不要と、返送を断られてしまいました。
この場合、私が持っていて、放置していて大丈夫でしょうか?
どうぞご教示ください。宜しくお願い致します。

税理士の回答

離婚した元夫には妻やあなたとの子以外の子はいなかったのですね。
お子様が正式に相続放棄したいのであれば、家庭裁判所で手続をすべきです。(相続開始を知った日から3か月以内)
次順位の相続人は元夫の親になります。(親が亡くなられていれば兄弟姉妹になります。)
相続放棄した旨を連絡するとともに通帳等を返却してはいかがですか。

ご回答ありがとうございます。
相続放棄の手続き中であり、通帳やスマホ等お返ししたい旨連絡したところ、返却不要と言われました。
元夫の母は施設に入居しており、元夫の兄が色々やってくれてるのですが、数万円残高の口座の為にもう動きたくないのだと思います。
元妻の私(第三者)が持ってるのは構いませんが、それにより、他県に住んでる子供の相続放棄に影響が無いかが心配です。

相続放棄をするからには、通帳等を受け取るべきではありません。
あなたが受け取ることもおかしなことですので、返却してください。

連絡してみます。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2025年11月06日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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